【10分でわかる!!】TPP11 付加価値基準 お助けルール!!
- 2020.03.07
付加価値基準の救済規定のロールアップとトレーシンングについてです。ロールアップは内製部品にも活用できます。なお、TPP11ではトレーシングに利益等の付加価値は含まれないので注意してください。
付加価値基準の救済規定のロールアップとトレーシンングについてです。ロールアップは内製部品にも活用できます。なお、TPP11ではトレーシングに利益等の付加価値は含まれないので注意してください。
関税分類変更基準が利用できる場合であっても、特定のHSコードからの変更は認められないケースがあるので注意してくださ。また、関税分類変更基準の救済規定であるデミニマス・ルールも特定のHSコードでは10%以下であっても無視できない場合があります。
TPP11の付加価値基準には、「控除方式」、「積上方式」の他に「重点価額方式」と「純費用方式」の2つがあります。重点価額方式と純費用方式について実際の数字を使って説明します。比率(%)は対象となる物品によって変わりますので、品目別原産地規則の表で、対象となる物品のHSコード毎に利用できる付加価値基準の方式やその比率を確認ください。
TPP11で具体的に関税がゼロになったカナダのケースと、初めて日・ベトナム間で関税がゼロになった品目も2件ご紹介します。TPP11をうまく活用して関税をゼロにしましょう。
HSコードは5年毎に改定されます 。輸出入申告書と特定原産地証明書に使うHSコードのバージョンは異なるケースがあるので注意が必要です。TPP11は2012年版の、日EUEPAは2017年版のHSコードになります。
2020年2月24日(月)〜2月29日(土)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった10分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
TPP11の自己申告制度について、日EUEPAと異なる5つのポイントに絞って解説します。5つとは、①自己申告の方法と書式②使用言語③検認④記録の保管義務⑤遡及申請です。特に注意が必要なのは検認で、TPP11は直接検認、日EU EPAは間接検認となります。
TPP11の付加価値基準はRVC方式で、控除方式と積上方式の2種類があります。比率は控除方式が非原産材料控除後45%以上、積上方式が原産材料35%以上です。同じRVC方式でも日EUEPAとは比率も計算方法も一部異なりますので注意ください。
譲許表(スケジュール)の「B5」の意味が、TPP11 と日EU EPAとで異なります。また、期間も日本以外の締約国が1月〜12月、日本は4月〜3月となっています。なお、締約国は両国間の合意あるいは自発的に当初予定の譲許表(スケジュール)以上に関税率を下げることも可能になっています。
TPP11は日本含めた11カ国間のメガFTAです。TPP11で日本は初めてカナダとニュージーランドとEPAを締結しました。それ以外の国とは既に日本は別のEPAを締結しているので、どれを使ったら一番関税率が低いか是非比較して下さい。TPP11の関税撤廃率は高いので、TPP11を適用した方がいいケースが多いと見込まれます。