輸出入企業の消費税!1週間 ダイジェスト第8弾!!
- 2020.03.28
2020年3月22日(月)〜3月27日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった15分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
2020年3月22日(月)〜3月27日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった15分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
消費税は消費者が負担するものです。企業は間に入って、右から左へ流しているだけなので、還付されても損得はありません。逆に企業が消費税の申告を間違えると本来負担すべきでない消費税を企業が負担することとなり、損してしまいますので注意ください。
・〜2019年10月1日 消費税8% 国: 6.3% 地方: 2.7% ・2019年10月1日〜 消費税10% 国:7.8% 地方:2.2% ・2019年10月1日〜 軽減税率8% 国:6.24% 地方:1.76% このように、消費税8%時代と軽減税率8%では、国と地方の配分比率が異なるので注意してください。
税務申告時から5年以内であれば消費税は「更生の請求」によって還付できます。輸入企業は、「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の「課税貨物に係わる消費税額」に記載があるか確認ください。輸出企業は、「消費税の還付申告に関する申告書」を提出しているか確認ください。
納税する消費税は、売上で受取った消費税から仕入(経費)で支払った消費税を差し引いた額です。 従って、輸出企業の輸出売上は消費税がゼロなので、結果的に納税する消費税がマイナスになり、それは消費税の戻り(還付)を意味します。 輸出企業は、還付の申告を忘れないように注意ください。
消費税は、税込経理と税抜経理の2つの処理がありますが、輸入企業は税抜経理をおすすめします。なお、税抜経理でも関税と輸入消費税の経理処理が異なるので注意してください 。税抜経理では関税は仕入、輸入消費税は仮払消費税で処理します。
輸入時に支払った消費税は、その後、国内販売時に受け取った消費税から100%差し引く事ができます 。この決算処理を忘れている企業がかなり多く、税理士も見逃すケースがあります 。決算期に控除し忘れて、輸入消費税分を多く納税しないようお気をつけください。
2020年3月16日(月)〜3月20日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった15分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
実は、「仕入+関税」に消費税はかかります。従って、関税10%削減すると消費税含めて実は11%(=10%×1.1:消費税分)下がることになります。不景気の今こそ関税を見直して、一緒に消費税も減税しましょう!
今回は、日ベトナムEPAの特徴を簡単に解説します。日ベトナムEPAでは加工工程基準の2工程ルールにASEANも含めることができますので注意が必要です。なお、ベトナムと取引のある日本企業様は日ASEAN EPA、日ベトナムEPA、TPP11と3つ対象となるEPAがあるので、どれを使えばもっとも関税率が低くなるか比較検討ください。