【10分でわかる!!】日マレーシアEPA フィリピンと基本要件は同じです
- 2020.04.07
今回は日本とマレーシア間の2国間EPAです。基本的な要件は日フィリピンEPA同様で、一般ルールで関税分類変更基準や付加価値基準の詳細の数値設定はないので、個別に品目別規則を確認する必要があります。また、ASEANからの非原産材料を利用しないと原産性が認められない例外がありますので注意してください。
今回は日本とマレーシア間の2国間EPAです。基本的な要件は日フィリピンEPA同様で、一般ルールで関税分類変更基準や付加価値基準の詳細の数値設定はないので、個別に品目別規則を確認する必要があります。また、ASEANからの非原産材料を利用しないと原産性が認められない例外がありますので注意してください。
日ASAN EPAは、発効が遅れた国であっても、日ASEAN EPAがスタートした2018年12月が譲許表(スケジュール)のスタートになります。日ASEAN EPAのスケジュールの期間は国によって2種類あり、「4月〜3月」の国は、毎年4月に関税率が引き下げられ、「1月〜12月」の国は毎年1月に引き下げられます。
日ASEANEPAのフィリピンの発効日は2010年7月ですが、フィリピンのスケジュールの起算日は2008年12月になります。また、フィリピンのスケジュールの期間は4月〜3月となっており、毎年4月に関税が下がります。従って、カテゴリーB10であっても、2018年4月から関税率は0%になっています。
2020年3月29日(日)〜4月3日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった15分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
日ASEANEPAのインドネシアの発効日は2018年3月ですが、インドネシアのスケジュールの起算日は2008年12月になります。また、インドネシアのスケジュールの期間は1月〜12月となっており、毎年1月に関税が下がります。従って、2018年3月発効時には、B2やB3の関税率は0%でスタートしました。
今回は、2007年11月に発効された日本とタイのEPAです。基本的な構成は日フィリピンEPAと同じですが、品目別規則はそれぞれHSコード毎個別に異なりますので、ご注意ください。また、ASEAN第三国産の材料を利用しないと原産性が認められないケースがあります。
今回は、2008年7月に発効した日本とインドネシアのEPAです。日ベトナム EPA同様に、加工工程基準の2工程ルールにASEANも含めることができますので注意が必要です。また、日フィリピン EPA同様に、一般ルールで関税分類変更基準や付加価値基準の詳細の数値設定はないので、個別に品目別規則を確認する必要があります。
今回は、日本とASEANのEPAです。日ASEAN EPAにて「連続する原産地証明書(Back to Back CO)」という制度が新たに導入されました。これは原産国でない締約国(物品の経由国)が「連続する原産地証明書」が発行することで、輸入国への輸出国の原産資格を維持できる制度です。
今回は、日本とフィリピンの2国間EPAです。一般ルールで関税分類変更基準や付加価値基準の詳細の数値設定はないので、個別に品目別規則を確認する必要があります。また、ASEANからの非原産材料を利用しないと原産性が認められない例外もありますのでご注意ください。
関税とは、「うちで商売したいなら場所代払え」の「場所代」のようなものです。関税の代表的な計算方法には従価税、従量税等があります。また、特殊な関税として、相殺関税、不当廉売関税、緊急関税、報復関税があります。