コロナ融資
新型コロナウィルスの影響でいろいろな融資が出ていますが、日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」がおすすめです。当該貸付の「国民生活事業」向けの限度額は6,000万円で、条件次第で3000万円までは実質無利子となります。新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上が5%以上減少している方で、中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方が対象となっています。
支給対象
「新型コロナウィルス感染症特別貸付」の支給対象には下記2つの事業がありますが、今回は「国民生活事業」の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」について解説します。
国民生活事業:個人事業主や小規模事業者
中小企業事業:資本金1000万円以上の中小企業向け融資
支給条件
融資を受けるためには、以下3つの条件にあてはまる必要があります。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況が悪化している方
・最近1ヶ月の売上が5%以上減少している方
・中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
上記2つ目の「最近1ヶ月の売上が5%以上減少している方」とは、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している場合のことを言います。なお、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、次のいずれかと比較して5%以上減少した場合となります。
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
(2)2019年12月の売上高
(3)2019年10月から12月の平均売上高
使用用途・返済期間・担保
今回の融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金となっております。また、返済期間は、
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)です。担保は無担保です。
融資限度額・利率
融資限度額 :6,000万円(別枠)
利率(年):基準利率 ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
上記が原則ですが、一定の要件を満たせば実質無利子となります。そちらの要件が下記です。
小規模事業者 中小企業者
個人 要件無し 売上高▲20%以上
法人 売上高▲15%以上 売上高▲20%以上
売上高については、貸付で確認する最近1ヵ月に加え、その後2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較。
小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」それ以外の業種は「同 20 名以下の企業」です。これ以外は中小企業者に該当します。
適用事例
<運転資金 1,500 万円・5年返済の場合>
当初3年間:0.46%、3年経過後:1.36%。なお、当社3年間の0.46%については、支払済利子額を後日実施機関から補給されることで実質的に無利子となる予定です。
具体的な売上減少の計算方法
2018年3月 100万
2019年3月 98万
2020年3月 95万以下
▶︎2020年3月の売上高が2018年3月と比較して5%以上減少している
<業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合>
2019年10月 70万
2019年11月 100万
2019年12月 130万 3ヶ月の平均100万円
2020年3月 95万以下
▶︎2020年3月の売上高が2019年10月〜12月の3ヶ月平均と比較して5%以上減少している
2020年4月 80万以下(貸付で確認した月が2020年3月)
▶︎2020年4月の売上高が20%以上減少しているため実質無利子
提出書類
①借入申込書、
②新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
③最低2期分の確定申告書・決算書のコピー④ビジネスの概要
⑤法人の登記簿謄本(原本)
⑥運転免許証等のコピー+許認可あればそのコピー
(注)太字は法人のみ
なお、提出書類の詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf