EPA自己申告書の作成代行
TPP11や日EU EPAで採用された原産性の証明手続きである完全自己申告制度は、従来多くの2個間FTAで採用されていた日本商工会議所による第三者証明制度と異なり、関税の減免を受けるためには「特恵原産地証明書」を自ら作成し、提出することが必要となります。
そこで、タリフラボの専門家が企業様に代わって特恵原産地証明書を作成を代行致します。
今後自己申告制度がFTAの主流になる傾向
日本において従来の2個間FTAではほとんどの場合、輸出産品が当事国の原産品であるかを第三者機関が判定し、証明書を発給する「第三者証明制度」が採用されており、2015年に発効した日・オーストラリア EPAでは、第三者証明、または輸出者・生産者・輸入者のいずれかによる自己申告の選択制を導入してます。一方、自己申告が唯一の証明制度となるのは日本ではTPP11と日EU EPAが初となります。また、世界的には、当初から自己申告を導入している米国だけでなく、EUも徐々に自己申告へ移行、ASEANでも試験的に実施されるなど、自己申告制度を導入するFTAが増加する傾向にあります。
企業側でコンプライアンスなどの社内管理体制を整える必要性
今後、このような自己申告制度がFTAで採用されることが多くなると見込まれると同時に、今までのような第三者機関による証明ではなく、自己による証明になるため、各国による「検認」が増えることも予想されています。したがって、企業側できちんと原産性についてその根拠資料を準備する必要があり、コンプライアンスなどの社内管理体制を整えておく必要があります。
内製化が難しい場合は、代行サービスを是非ご利用ください!
ただ、こういった内容は内製化して企業様ご自身が実施するには、専門的であり、工数の負担も大きいものになります。そこで、我々は自己申告制度の代行サービスを実施していますのでお気軽に support@wagwac.com までご連絡ください。