5分で学ぶ FTA/EPA ⭕️❌問題

 これからのメガFTA時代に備えて、物流会社はもとより、多国籍企業の実務担当者の方もFTA・EPAの知識は必須です!! 寝る前や通勤の隙間時間に知識の整理をしてみませんか?これがわかればあなたもFTAマスター!?

第1回 FTA概要 基礎編

下記10問について⭕️か❌かでお答えください。回答は↓の音声解説で!

  1. FTAはfree transaction agreementの略である。
  2. TPP11の加盟国の一つにチリは含まれている。
  3. RCEP(東アジア地域包括的経済連携)ASEAN+6ヶ国(日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド)の計16ヶ国のFTAで2019年に発効した。
  4. WTOは、基本原則である最恵国待遇にFTAは反するとしている。
  5. AFTAはASEANの国が締約国となるFTAで日本は含まれていない。
  6. HSコードの3年毎に見直されている。
  7. HSコードはHS条約に基づいて定められた世界共通のコード番号で9桁からできている。
  8. FTAで求められる原産国は生産国(made in 国名)と同義である。
  9. HSコードの最初の2桁は「項(Heading)」と呼ばれる。
  10. 金額が僅少の非原産材料や部品については原産性の判断において無視できる。

第2回 日EU EPA特集

2019年2月に発効し、メガEPAとして注目を浴びている日EU EPAがテーマです!!下記10問について⭕️か❌かでお答えください。回答は↓の音声解説で!

  1. 日・EU EPAは輸入後の特恵関税適用の遡及申請が可能である。
  2. 日・EU EPAのEU側の締約国は22カ国である。
  3. 日・EU EPAでは、日本側で適用する協定の1年目の期間は2019年2月1日〜2019年3月31日の2ヶ月間である。
  4. 日・EU EPAの付加価値基準におけるRVC方式は、控除方式により計算された原産割合が55%以上であれば原産性が認められる。
  5. 日・EU EPAをEU側で適用する場合、日本同様に1年目の期間は2019年2月1日〜2019年3月31日の2ヶ月間である。
  6. 日・EU EPAで原産性の証明手続きは自己申告制度を採用している。
  7. 日・EU EPAの付加価値基準のMax NOM方式で計算する場合に用いられる価格はFOB価格である。
  8. 日・EU EPAでは、原産品であることを証明する根拠書類の日本側輸入者の保管期間は産品を輸入した日から3年間である。
  9. 日・EU EPAの付加価値基準における Max NOM方式の場合、非原産材料価額の割合が45%以下であれば原産性ありとする。
  10. 日・EU EPAにおいては、品目別基準(PSR)のどれかを満たしていれば、原産性が認められる。

第3回 品目別基準の救済規定

今回は品目別基準(PSR)の救済規定がテーマです!! 下記10問について⭕️か❌かでお答えください。回答は↓の音声解説で!

  1. デミニマスルールは付加価値基準を利用する際に有効である。
  2. デミニマスルールは「価格」のみならず「量」が僅少の場合でも使用できるケースがある。
  3. ロールアップとは、ある部品が原産品になれば、その部品の中に非原産材料が含まれていても全て原産品として計算できるものである。
  4. ロールアップは、関税分類変更基準を利用する際に有効である。
  5. トレーシングとは、ある部品が非原産品になれば、その部品の中に原産材料が含まれていても全体として非原産品として計算できるものである。
  6. ロールダウンとは、ある部品が非原産品になったとしても、その部品の中にある原産材料は付加価値価額に含めて計算できるものである。
  7. トレーシングを使用することで、付加価値基準をより有利に活用することができる。
  8. 累積とは締約国内であれば、どこであっても自国で生産したみものとみなせるルールである。
  9. 累積には「モノの累積」と「生産行為の累積」の2種類がある。
  10. Max NOM方式の場合は、トレーシングを利用しても有利な計算とならない。

第4回 原産地証明

今回は原産地証明の手続がテーマです!! 下記10問について⭕️か❌かでお答えください。回答は↓の音声解説で!

  1. 原産品であることを証明するには、原産地規則と積送基準の両方を満たしていることを証明する必要がある。
  2. TPP11では、自己申告制度と第三者証明制度のどちらかを選択できる。
  3. 日EU EPAとTPP11の自己申告制度の内容は同じである。
  4. 輸入国税関の確認要求は、最初輸入者が応じなければならない。
  5. 日オーストラリアEPAでは、第三者証明制度のみ認められている。
  6. 日ペルーEPAでは認定輸出者制度を採用している。
  7. 日メキシコEPAでは第三者証明制度と認定輸出者制度のどちらかを選択できる。
  8. TPP11と日EUEPAを除き、日本で発効されたEPAの全てにおいて第三者証明制度は利用できる。
  9. 自己申告制度の自己申告文は、輸出者あるいは生産者のみが作成でき、輸入者は作成できない。
  10. 原産地証明の根拠となる書類は紙で保管しなければならない。

第5回 FTA概要 発展編

今回はFTA概要の発展編です!! 下記10問について⭕️か❌かでお答えください。回答は↓の音声解説で!

  1. 関税は、損益計算書の「法人税・住民税および事業税」に含まれる。
  2. 複数のFTAが該当する場合は、もっとも新しく発効された協定を利用しなければいけない。
  3. 日EU EPAで譲許表のアルファベットB3と記載がある品目は4年後に関税率ゼロになる。
  4. 材料や部品を生産するために使われた材料は二次材料という。
  5. 日 EU EPAの付加価値基準のMax NOM方式は、RVC方式が利用出来ない場合に利用することができる方式である。
  6. 日EU EPAの加工工程基準は多くの場合2工程ルールが採用されている。
  7. 日EU EPAの2工程ルールの場合、累積は認められていない。
  8. 約300ものFTAが世界に乱立している様子は、サラダボウル現象と言われている。
  9. 代替性のある原産材料と非原産材料が物理的に混在している場合、一般的に認められる会計上の在庫管理方式を使って原産性を判断すればよい。
  10. 積送基準において、第三国を経由する場合は、第三国税関の管理下に置かれ、かつ実質的な加工を加えていなければ、原産性は維持される。
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