関税削減!!三国間貿易 日EUEPA活用 自己申告文をどこに書くのか?
- 2020.08.19
三国間貿易は、通常の二国間貿易と異なり、販売者(インボイス(請求書)の発行者)と輸出者が異なるので注意が必要です。三国間貿易で日EUEPAを活用する場合、自己申告文を輸出者のインボイスに記載すると、第3国の販売者のインボイスに差し代わってしまいます。したがって、インボイス以外のデリバリーノート等の商業上の文書に自己申告文は記載ください。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
三国間貿易は、通常の二国間貿易と異なり、販売者(インボイス(請求書)の発行者)と輸出者が異なるので注意が必要です。三国間貿易で日EUEPAを活用する場合、自己申告文を輸出者のインボイスに記載すると、第3国の販売者のインボイスに差し代わってしまいます。したがって、インボイス以外のデリバリーノート等の商業上の文書に自己申告文は記載ください。
日英EPAは8月末の大筋合意を目指し、現在交渉中です。英国での自動車向け関税については、日EUEPAの関税が撤廃される2026年と同じ年に日英EPAでも撤廃されるスケジュールに落ち着く見込みです。そこで、具体的に乗用車(HSコード8703.21)のイギリス輸入時の特恵関税率の2026年までの譲許表(スケジュール)を予測してみました。
日英EPAは8月末の大筋合意を目指しています。英国での自動車向け関税については、日EUEPAの関税が撤廃される2026年と同じ年に日英EPAでも撤廃されるようなスケジュールに落ち着きそうです。一方、日本でのブルーチーズの輸入についてイギリスから優遇措置を要求されており、こちらは現在調整が続いている状況です。
新NAFTA(USMCA)では、労働規定違反の疑いがある特定の施設(工場)に対し、専門家委員会が査察を要求することが可能です。違反が認められた場合には違反施設の製品に対する特恵関税停止や輸出禁止等の罰則が科されます。なお、米国労働省はメキシコでの労働問題に懸念を示しており、メキシコ工場の労働環境について指摘を受けないような対応が企業に求められます
新NAFTA(USMCA)にはサンセット条項があります。16年間の期限が設定されており、締約国が延長(16年間)を望むことを確認しない限り新NAFTAは終結します。また、締約国は書面による通知から6カ月後に離脱が可能で、その場合は残る2カ国間で協定は効力を有します。
新NAFTA(USMCA)本文とは別にサイドレターが米メキシコ間と米カナダ間が結ばれました。当該サイドレターにて米国の自動車・自動車部品輸入に対する追加関税の適用除外となる数量・金額上限が設定され、合意されました。なお、追加関税を米国が発動した場合、メキシコが上限を超過する可能性が高いので注意してください。
2020年7月、米国、メキシコ、カナダの自由貿易協定である新NAFTA(USMCA)が発効しました。完成車の原産資格を得るには、4つの要件を満たす必要があります。特にメキシコで自動車を生産している場合、原産資格が認められなくなる可能性が高いので再度検証ください。
2020年7月、米国、メキシコ、カナダの自由貿易協定である新NAFTA(USMCA)が発効しました。注目すべきは、自動車の原産地規則が厳格化された点です。その結果、今まで原産性を認められていた自動車分野の産品でも、原産材料の割合によって今後認められなくなる可能性がありますので、再度検証ください。
米国トランプ政権は、カナダからの非合金アルミアルミ塊輸入に対し2020年8月16日から10%の追加関税を課す予定です。2019年6月から2020年5月に、カナダからの非合金アルミニウム塊(HTSコード7601.10)の輸入がそれ以前の12カ月と比較して86%増加したことがその理由とされています。したがって、2019年5月に一度撤廃された追加関税が復活する形になります。
2020年4月28日、EUメキシコFTAは再交渉が妥結され、実質的に全ての品目の関税が撤廃されました。具体的には、発効時点で双方の貿易品目の98%が無税となり、最終的に99%が撤廃されます。ただ、適用は欧州議会等の承認手続きを経た後なので注意ください。