輸入食品の消費税の軽減税率
- 2019.09.22
輸入する飲食料品についても、消費税の軽減税率が適用されます。ただし軽減税率が適用されない場合もありますので、飲食料品や食品添加物を輸入されている方はご一読ください。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
輸入する飲食料品についても、消費税の軽減税率が適用されます。ただし軽減税率が適用されない場合もありますので、飲食料品や食品添加物を輸入されている方はご一読ください。
FTA以外にも関税の優遇を受けたり、節約する制度はあります。例えば、開発途上国から日本への輸入の場合、一般特恵関税制度により、通常より低い関税率での輸入が可能です。
FTAやEPAを活用するということは企業の販売活動に止まらず、生産活動においてもより多くの選択肢を持つことが可能になります。従いまして、生産拠点を海外へ移される前に、FTAやEPAを活用することで、今一度国内工場を維持することのメリットも考慮頂ければと思います。
最近、FTAやEPAという言葉を聞く機会が増えていませんか?特にトランプ米大統領が自身をタリフマン(関税男)といい、中国と関税戦争を繰り広げる事で関税が注目を浴びるにつれ、ますますのその機会に触れる方も多いのではないでしょうか?
経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)には、条約の締約国内で生産された産品の関税を削減、撤廃するメリットがあり、このメリットを享受するためには、当該産品の原産性を証明する必要があります。
日本へ貨物を輸入する際は、関税と消費税を国へ納めなければなりません。ただし、関税定率法や関税暫定措置法において定められた条件を満たす場合には、関税が免税または減税されます。一旦関税を納付した後に払い戻しを受ける「戻し税」という制度もあります。
トランプ米大統領は自身のツイッターで、リスト4に記載された3,000億ドル相当の中国からの輸入品(中国原産)に対して、9月1日から10%の追加関税を賦課することを表明しています。
2019年8月以降、日本への輸入時にEPAを適用したいときにEU原産品であることを証明する資料が提供できない場合、原産品申告明細書と根拠書類の提出を省略できることになりました。ただし、誤りがあれば最終的に輸入者として責任を負うことになります。
2018年12月に発効されたTPP11は、輸入から原則1年以内であれば事後申告により支払った関税の還付を受けることができますが、日本とEU間のこの度のEPAでは遡及適用が条文上認められておりません。日本とEU間のEPAや他の多くのFTAでは船積み後の原産地証明書の「遡及発給」は認められますが、それが輸入通関後であった場合、遡及的に関税が還付される「遡及適用」まで保証されているわけではないのでご注意ください。
先日、アメリカと中国間の貿易戦争で双方に関税率を上げている事実をお伝えしました。やはり、既に多くの企業が対策に追われているようです。ただ、意図してか、意図せずか、ベトナムでの原産性を偽装しているケースが非常に増えているようです。