関税

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付加価値基準の救済規定 その1「代替性のある産品および材料」

  • 2019.10.21

材料や部品について仕入先が複数あり、在庫において原産地が異なるものの、その特性においては全く同質の産品や原材料が混在して保管されるような場合、どの材料や部品が原産品でどれが非原産品であるか区別することは困難です。たとえば、加工品に使われる小麦やネジやボルト等の機械類の生産の際にこの問題が発生します。その場合の救済措置が、「代替性のある産品および材料」の規定です。

原産品判定基準(その3)「付加価値基準」とは?

  • 2019.10.17

付加価値基準とは、産品の生産過程において、その国で十分な価値(付加価値)が加えられた場合、その産品を当該国における原産品として認めるルールです。なお、付加価値基準はVAルール(Value Added)と一般的に言われますが、各EPAやFTAで呼び方が変わる場合があるので注意が必要です。

関税番号変更基準の救済措置「デミニマス」

  • 2019.10.15

ある部品で全体に占める割合が小さいにも関わらず、当該部品のHSコードが産品のHSコードと同じために、関税番号変更基準の要件を充たさない場合の救済措置として、ある一定割合の非原産材料に対して、関税番号変更基準の評価から外して考えることができます。これを「僅少の非原産材料(デミニマス)」といいます。

原産品判定基準(その2)「関税番号変更基準」とは?

  • 2019.10.10

関税番号変更基準(CTCルール)とは、非原産材料のHSコードとそれから生産される産品のHSコードが異なることとなる加工や組み付け(=生産)が行われれば、その作られた産品を原産性ありと判断する基準です。つまり、使用する備品や材料が原産品ではなく、第三国からの輸入品であったとしても、この関税番号変更基準を充足すれば、その産品は原産資格を認められます。

「原産材料のみから生産される産品」の証明方法とは?

  • 2019.10.07

2019年10月4日に「原産材料のみから生産される産品」の原産性の判定基準は、「締約国の原産材料のみから締約国において完全に生産される産品」であることを示す必要がある旨お伝えし、その中で「締約国の原産材料からのみから生産される」と「完全に」の意味を記載しました。今回は、それをどのように証明すればいいか、についてお伝えしたいと思います。

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