特定原産地証明書発給後の義務について
- 2019.11.08
特定原産地証明書の発給を受けたらそれで終わりではなく、輸出者(証明書受給者)と原産品であることを明らかにする資料を提出した生産者(特定証明資料提出者)は、特定原産地証明書の発給を受けて原産性を証明した後も果たすべき義務があります。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
特定原産地証明書の発給を受けたらそれで終わりではなく、輸出者(証明書受給者)と原産品であることを明らかにする資料を提出した生産者(特定証明資料提出者)は、特定原産地証明書の発給を受けて原産性を証明した後も果たすべき義務があります。
特定原産地証明書の発給申請は、原則として船積みまでに行うことになっています。しかし、至急輸出しなければならないケースもありますので、FTAでは事後であっても発給できる手続きが規定されています(遡及発給)。
原産品判定には、特に有効期限はありません。したがって、一度原産品の判定を受ければ、判定した時から産品について変更がない限り、その判定した資料はそのまま活用することができます。
Back-to-Back COは、ある締約国から輸出された原産品が他の締約国を経由して、さらに別の締約国に輸入される場合に、経由国において貨物に対して何も加工されず、最初の輸出国で得た原産資格が変更しない場合に、経由国の原産地証明書の発給機関により発給される原産地証明書のことをいいます。
今まで、何気なく「原産地証明書」と書いてきましたが、厳密にいうとFTAで使う証明書は「特定原産地証明書」です。それではいくつか種類のある原産地証明書について、それぞれ簡単に違いを記載します。
「税率逆転」とは、その名の通り、FTAやEPAを使わなかった際の税率(MFN税率)がFTAやEPAの税率と同等かそれより低い状況を言います。
詳細のFTAやEPAの規定を把握するのが前提になりますが、日本が締結している協定においては、一般的に関税番号変更基準の適用にあたっては、小売用の包装材料や包装容器の原産性については考える必要がありません。
FTAやEPAで原産資格を得るためには。輸送に関しても条件があります。単純に一方の締約国から他方の締約国に直接輸送されれば問題ありませんが、そうでない場合(第3国経由)に原産資格が得られる場合の基準が決められています。
「中間材料」とは、日・メキシコEPAに特有の付加価値基準採用時の救済規定の一つです。ロールアップによく似ている規定です。内容としては、製品を作るのに使った材料や部品などを「中間材料」に指定すると、その中間材料が原産部分と非原産部分とで構成されていても、全体を原産品としてが扱うことができるというものです
ロールアップとは、ある材料や部品について原産品であると判断された場合には、最終生産品についての原産資格割合を計算するにあたって、当該材料や部品を作る際に使用された材料が非原産材料であっても、その材料や部品は100%原産であるとみなしてよいという規定です。