【10分でわかる!!】日豪EPA TPP11とどっちがお得?
- 2020.03.11
日本・オーストラリア間で取引がある場合、日豪EPAとTPP11のどちらかを活用するか選択できます 。今回は、具体的に6402.20.00で譲許表(スケジュール)を比較し、どちらが得か検証してみました。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
日本・オーストラリア間で取引がある場合、日豪EPAとTPP11のどちらかを活用するか選択できます 。今回は、具体的に6402.20.00で譲許表(スケジュール)を比較し、どちらが得か検証してみました。
関税分類変更基準が利用できる場合であっても、特定のHSコードからの変更は認められないケースがあるので注意してくださ。また、関税分類変更基準の救済規定であるデミニマス・ルールも特定のHSコードでは10%以下であっても無視できない場合があります。
HSコードは5年毎に改定されます 。輸出入申告書と特定原産地証明書に使うHSコードのバージョンは異なるケースがあるので注意が必要です。TPP11は2012年版の、日EUEPAは2017年版のHSコードになります。
「関税分類変更基準」が使えないとなっても諦めないで!!デミニマスという救世主を使ってください。デミニマスルールとは「少ない非原産材料は無視してもいい」というルールです。日EU EPAは取引価格(FOB価格)の10%以下は「少ない」とされデミニマス・ルールを活用できます。
譲許表とは英語でスケジュール(schedule)とも言われ、簡単にいうと「関税削減スケジュール」です。日本とEUは2019年2月からEPAがスタートしましたが、全部の産品がいきなりゼロにはなりません。毎年少しづつ下がってゼロになるものもあるし、毎年少しづつ下がってある一定の%で落ち着くものもあります(それ以上は下がらない)。
付加価値基準同様によく使われる基準の一つである関税分類変更基準を最も簡単な事例で説明します。
FTAやEPAを活用することで、特恵関税率の恩恵を受けることができますが、同時にそれを維持するために、対象となっている産品がその原産資格を継続して持っているかを確認する必要があります。
詳細のFTAやEPAの規定を把握するのが前提になりますが、日本が締結している協定においては、一般的に関税番号変更基準の適用にあたっては、小売用の包装材料や包装容器の原産性については考える必要がありません。
FTAやEPAで原産資格を得るためには。輸送に関しても条件があります。単純に一方の締約国から他方の締約国に直接輸送されれば問題ありませんが、そうでない場合(第3国経由)に原産資格が得られる場合の基準が決められています。
「中間材料」とは、日・メキシコEPAに特有の付加価値基準採用時の救済規定の一つです。ロールアップによく似ている規定です。内容としては、製品を作るのに使った材料や部品などを「中間材料」に指定すると、その中間材料が原産部分と非原産部分とで構成されていても、全体を原産品としてが扱うことができるというものです