関税削減!!日英EPA大筋合意確定! 英国向け自動車の関税はどうなるのか?
- 2020.09.22
2020年9月11日に日英EPAが大筋合意されました。自動車の関税も日EUEPAの削減率を引き継ぐことになりました。ただ、あくまで大筋合意であって、双方の国内での承認手続き後2021年1月に正式発効される見込みです。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
2020年9月11日に日英EPAが大筋合意されました。自動車の関税も日EUEPAの削減率を引き継ぐことになりました。ただ、あくまで大筋合意であって、双方の国内での承認手続き後2021年1月に正式発効される見込みです。
日本の農産物の生産者の方は是非EUへの輸出を検討ください。日EU EPAを活用すれば、ヨーロッパ市場への販売拡大のチャンスです。その中でも、和牛や日本酒はヨーロッパでも人気かつEUでの輸入時関税ゼロなので、特におすすめです。
日英EPAが8月末で大筋合意の見込みです。イギリスのブルーチーズの日本輸入時の取り扱いについて妥結されたようです。具体的には、イギリス産には29.8%の高関税をいったん適用するも、毎年末以降にEU産関税(現在は24.2%)との差分を輸入業者に還付する形になる見込みです。
イギリスとEUのFTAの年内の合意に暗雲です。争点の一つであるEU加盟国の「公正な競争条件の確保」についてまとめました。EUは、イギリスに対して公正な競争条件の確保を強く求めている状況です
イギリスとEUのFTAの年内の合意に暗雲が立ち込めています。争点の一つであるEU加盟国の英国での漁業権の扱いについてまとめました。具体的には、イギリスの排他的経済水域(EEZ)で今まで通りEU加盟国が漁業を行えるかが争われています。
自己申告制度は、生産者と輸出者のどちらも申告することが可能となっており、認められる申告の仕方は4通りあります。今回はわかりやすく図解で説明しました 。商業上の文書(インボイス等)の発行者と申告文の記載者が異なる場合は、「商業上の文書を発行した者でないこと」を申告文に明記する必要があります。
2019年12月に日EUEPAのガイダンスが更新され、原産地に関する申告文の作成方法について詳細な説明が加わりました。今回は、その3つのポイントについて簡単に解説します。
自己申告制度は、生産者と輸出者のどちらも申告することが可能です。認めらる申告の仕方は4通りあります。ただし、商業上の文書(インボイス等)の発行者と申告文の記載者が異なる場合は、「商業上の文書を発行した者でないこと」を申告文に明記する必要があります。
三国間貿易は、通常の二国間貿易と異なり、販売者(インボイス(請求書)の発行者)と輸出者が異なるので注意が必要です。三国間貿易で日EUEPAを活用する場合、自己申告文を輸出者のインボイスに記載すると、第3国の販売者のインボイスに差し代わってしまいます。したがって、インボイス以外のデリバリーノート等の商業上の文書に自己申告文は記載ください。
日英EPAは8月末の大筋合意を目指し、現在交渉中です。英国での自動車向け関税については、日EUEPAの関税が撤廃される2026年と同じ年に日英EPAでも撤廃されるスケジュールに落ち着く見込みです。そこで、具体的に乗用車(HSコード8703.21)のイギリス輸入時の特恵関税率の2026年までの譲許表(スケジュール)を予測してみました。