FTA・EPAとは?
- 2019.09.10
最近、FTAやEPAという言葉を聞く機会が増えていませんか?特にトランプ米大統領が自身をタリフマン(関税男)といい、中国と関税戦争を繰り広げる事で関税が注目を浴びるにつれ、ますますのその機会に触れる方も多いのではないでしょうか?
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
最近、FTAやEPAという言葉を聞く機会が増えていませんか?特にトランプ米大統領が自身をタリフマン(関税男)といい、中国と関税戦争を繰り広げる事で関税が注目を浴びるにつれ、ますますのその機会に触れる方も多いのではないでしょうか?
経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)には、条約の締約国内で生産された産品の関税を削減、撤廃するメリットがあり、このメリットを享受するためには、当該産品の原産性を証明する必要があります。
2019年8月以降、日本への輸入時にEPAを適用したいときにEU原産品であることを証明する資料が提供できない場合、原産品申告明細書と根拠書類の提出を省略できることになりました。ただし、誤りがあれば最終的に輸入者として責任を負うことになります。
2018年12月に発効されたTPP11は、輸入から原則1年以内であれば事後申告により支払った関税の還付を受けることができますが、日本とEU間のこの度のEPAでは遡及適用が条文上認められておりません。日本とEU間のEPAや他の多くのFTAでは船積み後の原産地証明書の「遡及発給」は認められますが、それが輸入通関後であった場合、遡及的に関税が還付される「遡及適用」まで保証されているわけではないのでご注意ください。
EPA(経済連携協定)を活用して関税を削減しようとする際に気を付けなければならないことの一つに、輸出入しようとする貨物の「原産性」があります。この記事では、「原産性」とは何かを説明します。
テーブルナイフのHSコードが分かったら、次は関税率の確認です。まずは、輸入国が日本の場合の一般的な関税率の調べ方です。
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