EPAビジネス実務検定受けてきました!!(合格しました!20/3/15更新)
- 2020.02.03
EPAビジネス実務検定試験 C級うけてきました!自己採点したところ満点ではないか?と(疑惑付き)。この試験は日EU EPAを体系的に理解できるのでお薦めです。次回は2020年6月7日なので、是非受けてみてください!
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
EPAビジネス実務検定試験 C級うけてきました!自己採点したところ満点ではないか?と(疑惑付き)。この試験は日EU EPAを体系的に理解できるのでお薦めです。次回は2020年6月7日なので、是非受けてみてください!
TPP11や日EU EPAで採用された原産性の証明手続きである自己証明制度は、従来多くの2国間FTAで採用されていた日本商工会議所による第三者証明制度と異なり、自ら申告書を作成し、証明する制度です。ただ、同じ自己申告制度を使っているTPP11と日EU EPAでもその中身が違うので注意が必要です。
ECFAは実質的には通常の2国間で締結したFTAと同様ですが、中国と台湾は政治的に国家間と正式に言えない関係からFTAという言葉は使われておりません。その代わりに「海峡両岸経済協力枠組み協定」という名称が用いられています。ただ、実務上はFTAと同様と考えていただいて差し支えありません。
FTAは広域になればなるほど、その活用の幅や層が広がり、活用した時のインパクトも大きくなります。以前、中国のカントリーリスクを避けるためにベトナムに第2の生産拠点を設けることの有用性をお伝えしましたが、生産拠点を移すということはなかなか設備資金等で現実的にすぐ動けないケースも多々あります。 そこで、いまある中国の活動拠点をより有効に活用するにあたり、香港・中国間のFTAを活用するという手段があります。
日本企業にとって、もっとも活用したいFTAの一つがASEAN・中国 FTAです。特徴的なのは、中国がASEAN・中国における「リインボイス」を利用した仲介貿易を認めたことで、アジアにおける貿易・決済・金融機能をシンガポールや香港の「アジア統括会社」に集中させる取引形態が可能になったということです。
日・ASEAN FTAは、アジアをめぐる広域FTAであり、上記の通り締約国が複数にまたがることで、市場規模が大きく、経済発展レベルの異なる多様な国が存在するだけでなく、特徴的な累積ルール(累積原産地規則)の適用によって、FTA域内で複数国と取引を行うビジネスで特恵税率の適用を受けることができます。
FTAやEPAで関税を作成した場合、関税削減効果の享受者は誰でしょうか?関税は、輸入者が輸入する際に輸入国に対して支払うものなので、その享受者は輸入者です。
FTAやEPAを活用することで、特恵関税率の恩恵を受けることができますが、同時にそれを維持するために、対象となっている産品がその原産資格を継続して持っているかを確認する必要があります。
例えば、商流は「日本→ベトナム→タイ」で、物流は「日本→タイ」に直接輸送する場合で、ベトナムのインボイスを使ってタイで輸入するケースがあります。この場合、日・タイ EPAの適用を受けることができるかといった問題です
特定原産地証明書の発給を受けたらそれで終わりではなく、輸出者(証明書受給者)と原産品であることを明らかにする資料を提出した生産者(特定証明資料提出者)は、特定原産地証明書の発給を受けて原産性を証明した後も果たすべき義務があります。