EPA/FTA

13/19ページ

EPA活用して関税削減 EPAは混ざると危険!?

  • 2020.02.25

本が締結しているEPAでは、国によって、3つもEPAが重なっている場合があります。例えばベトナムは、日ベトナム EPA、日ASEAN EPA、TPP11の3つにおいて日本との間のEPA締約国となります。従って、同じ品目(HSコード)につき、3種類のスケジュールが存在します。どれを使えば一番関税率が低いのでしょうか?

この順でやるだけ!!EPA活用の簡単3ステップ

  • 2020.02.23

EPA活用は下記3つのステップで簡単に活用できます。まずは流れを掴むのが大事です。ステップ1:関税率下がるの?(HSコード特定+関税率確認)ステップ2:どうしたら下がる?(原産地規則+積送基準の確認)ステップ3:どう証明するの?(原産地手続に沿った書類作り)の順です。

【10分でわかる!!】検認 今後増える可能性大!?

  • 2020.02.22

今回は、日EU EPAの検認についてです。輸入国税関は輸入者に情報提供を依頼できますが、直接輸出者に情報提供を依頼できません。自己申告の方法(①輸出者が作成した原産地に関する申告文②輸入者の知識)によって手続が異なるので注意が必要です。

【10分でわかる!!】日EU EPA 自己申告制度

  • 2020.02.18

今回は原産地手続の「証明手続」についてです。日EU EPAの証明手続である「自己申告制度」の種類は2つあります(「輸出者が作成した原産地に関する申告文」or「輸入者の知識」)。特に「輸入者の知識」の手続きは日本もEUも初の試みで注意が必要です。原産地手続の「検認」にも影響するので2つの違いを理解するのがとても重要です。

【10分でわかる!!】日EUEPA ざっくり原産地手続

  • 2020.02.17

今回はEPA(FTA)活用して関税削減するために守るべきルール(「原産地規則」「積送基準」「原産地手続」)の3つ目「原産地手続」についてです。原産地手続は、「証明手続」「記録保管」「検認」に分類されます。そして、「証明手続」には第三者証明制度、輸出者認定制度、自己申告制度の3つがあり、日EUEPAは「自己申告制度」のみとなっています。

【10分でわかる!!】日EU EPA 特殊な原産地規則と積送基準!

  • 2020.02.17

今回は特殊な原産地規則を2つお伝えします。まず、原産材料と非原産材料を混ざって保管している場合の原産性をどう判断するかです。2つ目は付属品や梱包材は原産性の判断に含めるのか含めないのかです。なお、このような原産地規則以外に原産性を得るために必要な条件の一つである「積送基準」についても併せて説明しました。

1 13 19
Translate »