【10分でわかる!!】TPP11 後から来た巨大な波!?
- 2020.02.26
TPP11は日本含めた11カ国間のメガFTAです。TPP11で日本は初めてカナダとニュージーランドとEPAを締結しました。それ以外の国とは既に日本は別のEPAを締結しているので、どれを使ったら一番関税率が低いか是非比較して下さい。TPP11の関税撤廃率は高いので、TPP11を適用した方がいいケースが多いと見込まれます。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
TPP11は日本含めた11カ国間のメガFTAです。TPP11で日本は初めてカナダとニュージーランドとEPAを締結しました。それ以外の国とは既に日本は別のEPAを締結しているので、どれを使ったら一番関税率が低いか是非比較して下さい。TPP11の関税撤廃率は高いので、TPP11を適用した方がいいケースが多いと見込まれます。
2020年2月17日(月)〜2月21日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった10分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
今回は、日EU EPAの検認についてです。輸入国税関は輸入者に情報提供を依頼できますが、直接輸出者に情報提供を依頼できません。自己申告の方法(①輸出者が作成した原産地に関する申告文②輸入者の知識)によって手続が異なるので注意が必要です。
日本では輸出者であっても輸入者であっても5年の保管義務があるので注意してください。根拠資料も準備が必須です。特に、付加価値基準と関税分類変更基準で準備する資料も異なるので気をつけてください。
今回は原産地手続の「証明手続」についてです。日EU EPAの証明手続である「自己申告制度」の種類は2つあります(「輸出者が作成した原産地に関する申告文」or「輸入者の知識」)。特に「輸入者の知識」の手続きは日本もEUも初の試みで注意が必要です。原産地手続の「検認」にも影響するので2つの違いを理解するのがとても重要です。
今回はEPA(FTA)活用して関税削減するために守るべきルール(「原産地規則」「積送基準」「原産地手続」)の3つ目「原産地手続」についてです。原産地手続は、「証明手続」「記録保管」「検認」に分類されます。そして、「証明手続」には第三者証明制度、輸出者認定制度、自己申告制度の3つがあり、日EUEPAは「自己申告制度」のみとなっています。
2020年2月10日(月)・2月12日〜2月15日(土)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった10分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
今回は特殊な原産地規則を2つお伝えします。まず、原産材料と非原産材料を混ざって保管している場合の原産性をどう判断するかです。2つ目は付属品や梱包材は原産性の判断に含めるのか含めないのかです。なお、このような原産地規則以外に原産性を得るために必要な条件の一つである「積送基準」についても併せて説明しました。
今回の「累積」はデミニマス、ロールアップ、トレーシングと同様、救済規定の一つです。品目別原産規則の「関税分類変更基準」「付加価値基準」「加工工程基準」のどれでも累積は活用できます。なお、モノの累積と生産行為の累積との2種類があります。
品目別原産地規則(PSR)の「実質的な変更」基準は3つ「関税分類変更基準」「付加価値基準」「加工工程基準」です。今回はそのうちの一つ「加工工程基準」を説明します。こちらは化学品や繊維製品等で使われるルールです。