米国での関税削減!!日米FTAのざっくり概要を解説しました!
- 2020.06.25
日米FTAは正式には「日米貿易協定」という名称です。日米貿易協定の原産地規則の品目別規則には関税分類変更基準しかありません。また、原産地手続きも「輸入者」自己申告制度となっており、輸出者や生産者が原産地証明書を作成する必要がありません。このように今までの日本が締結してきたEPA(FTA)とは特徴が異なります。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
日米FTAは正式には「日米貿易協定」という名称です。日米貿易協定の原産地規則の品目別規則には関税分類変更基準しかありません。また、原産地手続きも「輸入者」自己申告制度となっており、輸出者や生産者が原産地証明書を作成する必要がありません。このように今までの日本が締結してきたEPA(FTA)とは特徴が異なります。
関税とは、「うちで商売したいなら場所代払え」の「場所代」のようなものです。関税の代表的な計算方法には従価税、従量税等があります。また、特殊な関税として、相殺関税、不当廉売関税、緊急関税、報復関税があります。
2020年3月22日(月)〜3月27日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった15分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
・〜2019年10月1日 消費税8% 国: 6.3% 地方: 2.7% ・2019年10月1日〜 消費税10% 国:7.8% 地方:2.2% ・2019年10月1日〜 軽減税率8% 国:6.24% 地方:1.76% このように、消費税8%時代と軽減税率8%では、国と地方の配分比率が異なるので注意してください。
税務申告時から5年以内であれば消費税は「更生の請求」によって還付できます。輸入企業は、「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の「課税貨物に係わる消費税額」に記載があるか確認ください。輸出企業は、「消費税の還付申告に関する申告書」を提出しているか確認ください。
納税する消費税は、売上で受取った消費税から仕入(経費)で支払った消費税を差し引いた額です。 従って、輸出企業の輸出売上は消費税がゼロなので、結果的に納税する消費税がマイナスになり、それは消費税の戻り(還付)を意味します。 輸出企業は、還付の申告を忘れないように注意ください。
消費税は、税込経理と税抜経理の2つの処理がありますが、輸入企業は税抜経理をおすすめします。なお、税抜経理でも関税と輸入消費税の経理処理が異なるので注意してください 。税抜経理では関税は仕入、輸入消費税は仮払消費税で処理します。
輸入時に支払った消費税は、その後、国内販売時に受け取った消費税から100%差し引く事ができます 。この決算処理を忘れている企業がかなり多く、税理士も見逃すケースがあります 。決算期に控除し忘れて、輸入消費税分を多く納税しないようお気をつけください。
実は、「仕入+関税」に消費税はかかります。従って、関税10%削減すると消費税含めて実は11%(=10%×1.1:消費税分)下がることになります。不景気の今こそ関税を見直して、一緒に消費税も減税しましょう!
まずは扱っている製品の特徴と物流を把握し、次に取引先の自社との位置付けを把握しましょう。最後に現状関税をいくら払ってるかの把握です。この3つを把握して、初めてEPA税率と比較できる準備が整います。まずは、減らしやすくインパクトの大きいところから攻めましょう!