関税ゼロへ!マスクと消毒液をインドネシアから輸入した場合の原産地規則
- 2020.05.06
マスクと消毒液をインドネシアから輸入した場合、関税ゼロにするために利用できるEPAは2つあります。日インドネシアEPA、日ASEANEPAの2つから証明しやすい原産地規則を使って原産資格を得てください。それぞれの協定のマスクと消毒液の原産地規則をしらべました。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
マスクと消毒液をインドネシアから輸入した場合、関税ゼロにするために利用できるEPAは2つあります。日インドネシアEPA、日ASEANEPAの2つから証明しやすい原産地規則を使って原産資格を得てください。それぞれの協定のマスクと消毒液の原産地規則をしらべました。
マスクと消毒液をベトナムから輸入した場合、関税ゼロにするために利用できるEPAは3つあります。TPP11、日ベトナムEPA、日ASEANEPAの3つから証明しやすい原産地規則を使って原産資格を得てください。それぞれの協定のマスクと消毒液の原産地規則をしらべました。
マスクと消毒液を日豪EPAを活用して関税をゼロにする場合の基準についてです。具体的には、関税分類変更基準・付加価値基準・付加価値基準の内どういった内容で適用されるのか、また適用される場合の基準の数値について解説しました。オーストラリアから輸入する場合は、TPP11も選択できるので証明しやすい方をご活用ください。
マスクと消毒液をTPP11を活用して関税をゼロにする場合の基準についてです。具体的には、関税分類変更基準や付加価値基準の内どういった内容で適用されるのか、また適用される場合の基準の数値について解説しました。TPP11は国内手続きが完了した国より随時発効となり、発効国は7カ国なので注意してください。
マスクと消毒液を日EU EPAを活用して関税をゼロにする場合の基準についてです。具体的には、関税分類変更基準や付加価値基準、あるいは加工工程基準のどれであれば適用されるのかを解説しました。
新型コロナウイルスの影響で、国内にマスクや消毒液を輸入するケースが増えています。関税がゼロになる場合は、EPA(FTA)を活用して関税をゼロにするか、救援物資としてもともと無償の場合の2ケースあります。
日本企業でベトナムの工場がある企業が活用できるFTAをまとめました。ベトナムと日本の間には3つも活用できるFTA(日ベトナムEPA、日ASEANEPA、TPP11)がありますので、一番有利なFTAを活用ください。それ以外にも、ベトナムと韓国、ベトナムと中国、ベトナムとインドの間等、それぞれ活用できるFTAがいくつあるかまとめましたのでご確認ください。
EUベトナムFTAが2020年7月にも発効する見通しです。ベトナムに工場を持つ日系企業にとっては朗報です。是非こちらを活用して関税を削減してください。
2020年4月20日、米国は輸入業者やメーカーの一部関税の支払いを90日間猶予すると表明しました。ただし、対中関税や鉄鋼・アルミニウム関税、エアバスに対して講じた措置は非対象なので注意してください。
2020年4月12日(日)〜4月17日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった12分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。