EPA・FTAとWTO協定との関係
- 2019.09.24
WTOは広く世界をカバーして決められたルールであり、多数国間で合意しています。一方EPAやFTAは、二国間あるいは地域間で特別な合意をするので、こちらは例外にあたるとも考えられます。例えばWTOの基本原則である最恵国待遇からみれば、矛盾するのではとも考えられます。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
WTOは広く世界をカバーして決められたルールであり、多数国間で合意しています。一方EPAやFTAは、二国間あるいは地域間で特別な合意をするので、こちらは例外にあたるとも考えられます。例えばWTOの基本原則である最恵国待遇からみれば、矛盾するのではとも考えられます。
FTA以外にも関税の優遇を受けたり、節約する制度はあります。例えば、開発途上国から日本への輸入の場合、一般特恵関税制度により、通常より低い関税率での輸入が可能です。
FTAやEPAを活用するということは企業の販売活動に止まらず、生産活動においてもより多くの選択肢を持つことが可能になります。従いまして、生産拠点を海外へ移される前に、FTAやEPAを活用することで、今一度国内工場を維持することのメリットも考慮頂ければと思います。
最近、FTAやEPAという言葉を聞く機会が増えていませんか?特にトランプ米大統領が自身をタリフマン(関税男)といい、中国と関税戦争を繰り広げる事で関税が注目を浴びるにつれ、ますますのその機会に触れる方も多いのではないでしょうか?
経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)には、条約の締約国内で生産された産品の関税を削減、撤廃するメリットがあり、このメリットを享受するためには、当該産品の原産性を証明する必要があります。
トランプ米大統領は自身のツイッターで、リスト4に記載された3,000億ドル相当の中国からの輸入品(中国原産)に対して、9月1日から10%の追加関税を賦課することを表明しています。
2018年12月に発効されたTPP11は、輸入から原則1年以内であれば事後申告により支払った関税の還付を受けることができますが、日本とEU間のこの度のEPAでは遡及適用が条文上認められておりません。日本とEU間のEPAや他の多くのFTAでは船積み後の原産地証明書の「遡及発給」は認められますが、それが輸入通関後であった場合、遡及的に関税が還付される「遡及適用」まで保証されているわけではないのでご注意ください。
先日、アメリカと中国間の貿易戦争で双方に関税率を上げている事実をお伝えしました。やはり、既に多くの企業が対策に追われているようです。ただ、意図してか、意図せずか、ベトナムでの原産性を偽装しているケースが非常に増えているようです。
アメリカが中国製品2000億ドル(約22兆円)相当に対する関税を引き上げたことから、報復措置として中国はアメリカ製品に最大25%の関税を6月1日から課しています。
みなさんご存知のレストラン「サイゼリヤ」の代名詞とも言える安くて美味しい「ミラノ風ドリア」の安さの源泉についてご紹介します。まずは美味しさの源泉について、ミラノ風ドリアはその材料であるホワイトソースが肝のようです。