非原産材料を用いて生産される産品は原産品判定の基準は?
- 2019.10.08
原産品の3つの種類の3つ目「非原産材料を用いて生産される産品」についてその原産品判定基準についてご説明します。ちなみに、この「非原産材料を用いて生産される産品」にほとんどの産品が属すると言っても過言ではありません。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
原産品の3つの種類の3つ目「非原産材料を用いて生産される産品」についてその原産品判定基準についてご説明します。ちなみに、この「非原産材料を用いて生産される産品」にほとんどの産品が属すると言っても過言ではありません。
2019年10月4日に「原産材料のみから生産される産品」の原産性の判定基準は、「締約国の原産材料のみから締約国において完全に生産される産品」であることを示す必要がある旨お伝えし、その中で「締約国の原産材料からのみから生産される」と「完全に」の意味を記載しました。今回は、それをどのように証明すればいいか、についてお伝えしたいと思います。
2019年10月2日の原産品の3つの基準の2つ目「原産材料のみから生産される産品」とは、「締約国の原産材料のみから締約国において完全に生産される産品」と定義されています。ここでいう、「締約国の原産材料のみから生産される」とはどういう意味でしょうか? また、「完全に」とはどういう意味でしょうか?
「完全生産品」についてその原産性の判定基準について詳しくみてみます。どういう条件を満たしたら、該当の産品が「完全生産品」となり、「原産性あり」の原産品として判断され、関税の優遇を得られるかという内容です。
今までさりげなく使っていた「原産品」には3つの種類があります。よくしてしまう勘違いとして、「"Made in Japan"と書いてあるからイコール日本の原産品だ」ということではなく、FTAやEPAでは「原産品」の種類について決められています。
以前、関税削減に確認が必要となる資料3つ(下の3つ)を説明し、その一つ「第3章 原産地規則」については、昨日ご説明しました。今日は、それと対をなす資料として「附属書三(第3章関係)品目別規則」について説明します。
先日、FTAで重要な資料3つのうちの一つが「第3章 原産地規則」とお伝えしました。つまり、産品の関税率がFTAを活用して低くなるかの前提として、対象となる産品がFTAの原産地規則に沿っているかどうかの確認が必要になります。今回は、細かい内容ではなく、原産地規則の構成について説明します。
前回ご紹介したFTA適用条件の調べ方では、主に3つの資料(特に譲許表)から関税率を調べていく方法をご説明しましたが、今回はそもそもその前提となる種々ある産品毎に決まっているHSコードについてご説明します。
膨大なFTA協定の資料のどこを確認すればいいのでしょうか?関税の優遇を受ける関係では、「第3章 原産地規則」と「附属表一(第2章関係)第18条(関税の撤廃又は引き下げ)の規定に関する表(いわゆる「譲許表」といわれるもの)」および「附属書二(第3章関係)品目別規則」の3つの資料を確認する必要があります。
FTA活用を検討する際に、同じFTA締結国との間に複数のFTAが存在することがあります。例えば、日本とタイの場合、日本とタイのEPAと、日本とアセアンとのEPAが存在します。この場合は、もっとも有利な関税率になるFTAを企業は適用することが可能です。