FTAやEPAを活用する場合の社内体制の構築
- 2019.11.13
FTAやEPAを活用することで、特恵関税率の恩恵を受けることができますが、同時にそれを維持するために、対象となっている産品がその原産資格を継続して持っているかを確認する必要があります。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
FTAやEPAを活用することで、特恵関税率の恩恵を受けることができますが、同時にそれを維持するために、対象となっている産品がその原産資格を継続して持っているかを確認する必要があります。
例えば、商流は「日本→ベトナム→タイ」で、物流は「日本→タイ」に直接輸送する場合で、ベトナムのインボイスを使ってタイで輸入するケースがあります。この場合、日・タイ EPAの適用を受けることができるかといった問題です
特定原産地証明書の発給を受けたらそれで終わりではなく、輸出者(証明書受給者)と原産品であることを明らかにする資料を提出した生産者(特定証明資料提出者)は、特定原産地証明書の発給を受けて原産性を証明した後も果たすべき義務があります。
特定原産地証明書の発給申請は、原則として船積みまでに行うことになっています。しかし、至急輸出しなければならないケースもありますので、FTAでは事後であっても発給できる手続きが規定されています(遡及発給)。
原産品判定には、特に有効期限はありません。したがって、一度原産品の判定を受ければ、判定した時から産品について変更がない限り、その判定した資料はそのまま活用することができます。
Back-to-Back COは、ある締約国から輸出された原産品が他の締約国を経由して、さらに別の締約国に輸入される場合に、経由国において貨物に対して何も加工されず、最初の輸出国で得た原産資格が変更しない場合に、経由国の原産地証明書の発給機関により発給される原産地証明書のことをいいます。
今まで、何気なく「原産地証明書」と書いてきましたが、厳密にいうとFTAで使う証明書は「特定原産地証明書」です。それではいくつか種類のある原産地証明書について、それぞれ簡単に違いを記載します。
「税率逆転」とは、その名の通り、FTAやEPAを使わなかった際の税率(MFN税率)がFTAやEPAの税率と同等かそれより低い状況を言います。
詳細のFTAやEPAの規定を把握するのが前提になりますが、日本が締結している協定においては、一般的に関税番号変更基準の適用にあたっては、小売用の包装材料や包装容器の原産性については考える必要がありません。
FTAやEPAで原産資格を得るためには。輸送に関しても条件があります。単純に一方の締約国から他方の締約国に直接輸送されれば問題ありませんが、そうでない場合(第3国経由)に原産資格が得られる場合の基準が決められています。