EPA活用して関税削減 EPAは混ざると危険!?
- 2020.02.25
本が締結しているEPAでは、国によって、3つもEPAが重なっている場合があります。例えばベトナムは、日ベトナム EPA、日ASEAN EPA、TPP11の3つにおいて日本との間のEPA締約国となります。従って、同じ品目(HSコード)につき、3種類のスケジュールが存在します。どれを使えば一番関税率が低いのでしょうか?
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
本が締結しているEPAでは、国によって、3つもEPAが重なっている場合があります。例えばベトナムは、日ベトナム EPA、日ASEAN EPA、TPP11の3つにおいて日本との間のEPA締約国となります。従って、同じ品目(HSコード)につき、3種類のスケジュールが存在します。どれを使えば一番関税率が低いのでしょうか?
証明制度(第三者証明制度、認定輸出者制度、自己申告制度)毎に日本が締結しているEPAの国を網羅的に紹介します。2国間EPAとメガEPAで「締結国が重複している場合はどうするか?」についても解説します。
EPA活用は下記3つのステップで簡単に活用できます。まずは流れを掴むのが大事です。ステップ1:関税率下がるの?(HSコード特定+関税率確認)ステップ2:どうしたら下がる?(原産地規則+積送基準の確認)ステップ3:どう証明するの?(原産地手続に沿った書類作り)の順です。
2020年2月17日(月)〜2月21日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった10分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
今回は、日EU EPAの検認についてです。輸入国税関は輸入者に情報提供を依頼できますが、直接輸出者に情報提供を依頼できません。自己申告の方法(①輸出者が作成した原産地に関する申告文②輸入者の知識)によって手続が異なるので注意が必要です。
日本では輸出者であっても輸入者であっても5年の保管義務があるので注意してください。根拠資料も準備が必須です。特に、付加価値基準と関税分類変更基準で準備する資料も異なるので気をつけてください。
今回は原産地手続の「証明手続」についてです。日EU EPAの証明手続である「自己申告制度」の種類は2つあります(「輸出者が作成した原産地に関する申告文」or「輸入者の知識」)。特に「輸入者の知識」の手続きは日本もEUも初の試みで注意が必要です。原産地手続の「検認」にも影響するので2つの違いを理解するのがとても重要です。
今回はEPA(FTA)活用して関税削減するために守るべきルール(「原産地規則」「積送基準」「原産地手続」)の3つ目「原産地手続」についてです。原産地手続は、「証明手続」「記録保管」「検認」に分類されます。そして、「証明手続」には第三者証明制度、輸出者認定制度、自己申告制度の3つがあり、日EUEPAは「自己申告制度」のみとなっています。
2020年2月10日(月)・2月12日〜2月15日(土)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった10分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
今回は特殊な原産地規則を2つお伝えします。まず、原産材料と非原産材料を混ざって保管している場合の原産性をどう判断するかです。2つ目は付属品や梱包材は原産性の判断に含めるのか含めないのかです。なお、このような原産地規則以外に原産性を得るために必要な条件の一つである「積送基準」についても併せて説明しました。