補足ー輸入食品の消費税の軽減税率
- 2019.09.29
販売用ではなく個人用に食品を輸入する場合も軽減税率は適用されます。食用ではなく、試験研究や展示用のために輸入する場合は、標準税率が適用されます。
FTA・EPAを活用すれば、関税を削減できます!
販売用ではなく個人用に食品を輸入する場合も軽減税率は適用されます。食用ではなく、試験研究や展示用のために輸入する場合は、標準税率が適用されます。
輸入する飲食料品についても、消費税の軽減税率が適用されます。ただし軽減税率が適用されない場合もありますので、飲食料品や食品添加物を輸入されている方はご一読ください。
日本へ貨物を輸入する際は、関税と消費税を国へ納めなければなりません。ただし、関税定率法や関税暫定措置法において定められた条件を満たす場合には、関税が免税または減税されます。一旦関税を納付した後に払い戻しを受ける「戻し税」という制度もあります。
2019年8月以降、日本への輸入時にEPAを適用したいときにEU原産品であることを証明する資料が提供できない場合、原産品申告明細書と根拠書類の提出を省略できることになりました。ただし、誤りがあれば最終的に輸入者として責任を負うことになります。
EPA(経済連携協定)を活用して関税を削減しようとする際に気を付けなければならないことの一つに、輸出入しようとする貨物の「原産性」があります。この記事では、「原産性」とは何かを説明します。